固定資産税の評価替え

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固定資産税の評価替え

固定資産税は、固定資産の適正な価格をもとに課税標準額を算出して課税されます。

税負担の公平という意味から、本来なら毎年評価替えを行ない、これによって得られる適正な価格をもとに課税を行なうことが理想ですが、全ての土地と家屋について、毎年評価を見なおすことは、事実上、不可能であるため、3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見なおす制度がとられています。

次回の評価替えは、令和9年度に実施します。

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住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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