令和6年度から適用される個人住民税の主な改正について

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1 森林環境税(国税)の創設

 平成31年に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に伴い、創設されました。
 森林環境税は、国内に住所がある個人に対して課税される国税で、(令和5年中の所得に基づく)令和6年度分の町県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円を負担いただくものです。
 
 森林整備は、国土の保全や水源のかん養等、国民が恩恵を受けるものですが、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 温室効果ガス排出削減を目指し、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、市町村が実施する森林整備等に必要な財源を確保する観点から森林環境税が創設されました。

 

(別添2)森林環境税ロゴマーク(縦組み).gif

2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等および株式等譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

 この改正により、令和6年度以降の住民税において、所得税で配当所得等および株式等譲渡所得に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。

 所得税で上場株式等の配当所得等および株式等譲渡所得を申告すると、これらの所得は個人住民税においても算入されるため、住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますので、ご注意ください。

3 国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度の個人住民税より、年齢が30歳以上70歳未満(※)の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象となります。

・留学により国内に住所及び居住を有しなくなった方

・障がい者

・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

※年齢は前年の12月31日現在

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障がい者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、詳細は下記国税庁ホームページをご覧ください。

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