太陽光発電設備を設置すると

HOMEくらし・手続き住まいその他太陽光発電設備を設置すると
HOMEくらし・手続き税金その他太陽光発電設備を設置すると
HOMEくらしのガイド引越し・住まい太陽光発電設備を設置すると

太陽光発電設備を設置された方の所得税・住民税・固定資産税について

太陽光発電設備を設置することにより、個人の売電収入には所得税・住民税が、個人・法人に関わらず事業用の太陽光発電設備には固定資産税(償却資産)が課税されます。

1 売電収入における所得税・住民税について(個人で太陽光発電を設置した方)

売電収入については、事業用か家庭用か、余剰売電か全量売電にかかわらず、申告していただく必要があります。計算の結果、所得が20万円未満であっても住民税の申告が必要です。

所得の計算方法

売電収入の所得金額は、売電による収入金額から減価償却費などの必要経費(ただし余剰売電の場合は余剰売電に関する部分に限る。)を差し引いた金額になります。

売電所得 = (1)売電収入 - (2)経費

  1. 売電収入・・・売電収入として電力会社から1月~12月に支払われた金額の合計
  2. 経費=(減価償却費 + 設備維持費用)× 売電割合
  • 減価償却費= 取得費 ×0.059(償却率※)× 償却月数(その年の所有月数)
    ※太陽光発電設備(耐用年数17年)の償却率 
  • 売電割合…電力会社に売却した電力量を発電した総電力量で割った割合
所得の区分は下記の通りです
  設置条件等 所得区分 減価償却(耐用年数:17年)
定額法の償却率「0.059」(平成19年4月1日以降に取得したとき)
余剰売電         自宅 雑所得 減価償却費×売却した電力量/発電量
店舗 事業所得
アパート 不動産所得          
全量売電 出力量50キロワット以上 事業所得 減価償却費全額
出力量50キロワット未満 1.土地の上に設置した場合でフェンス等の設置がある 事業所得
2.土地の上に設置した場合で周囲の除草や除雪等を行っているとき
1.土地の上に設置した場合でフェンス等の設置がある
4.賃借した建物や土地の上に設置したとき
自己の建物の上に設置した場合で特段の管理を行っていたいとき 雑所得

2 太陽光発電設備における固定資産税(償却資産)について

1 固定資産税(償却資産)の申告対象

固定資産税(償却資産)の申告対象は下記の通りです。

設置者 10キロワット以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電) 10キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電)

個人(住宅用)             

家屋の屋根等に経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は申告の対象となります。 売電するための事業用資産とはなりませんので、申告の対象外となります。

個人(事業用)                       

個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず申告の対象となります。
法人 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や全量売電か余剰充電にかかわらず償却資産としての申告の対象となります。

2 固定資産税(償却資産)の申告方法

償却資産申告書及び種類別明細書を富加町役場住民課税務係に提出していただきます。
記入方法が不明な場合や申告用紙をお持ちでない場合は富加町役場住民課税務係までお問い合わせください。
※太陽光発電設備の耐用年数は17年となります。
(種類:2 機械・装置 その他設備‐主として金属製のもの)

3 太陽光発電に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例制度の概要

地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産は、特例により固定資産税が軽減されます。太陽光発電設備の取得時期や出力数によって特例の適用される区分が異なります。

 

太陽光発電設備の再生可能エネルギー発電設備に関する課税標準の特例対象は下表のとおりです。

取得期間  

平成30年4月1日から令和6年3月31日

令和6年4月1日から令和8年3月3月31日

特例対象資産

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助をうけて設置した設備※1

ペロブスカイト太陽光電池を使用した一定の設備(1,000kw未満)または、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備※1

特例割合

出力 1,000kw未満 → 3分の2

出力 1,000kw以上 → 4分の3

適用期間 新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分
添付書類 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書等

 ※1 固定資産価格買取制度の認定をうけたものを除く

課税標準の特例規定の適用を受ける場合は、償却資産申告書の課税標準の特例欄を「有」にし、備考欄及び種類別明細書の摘要欄に根拠法令を記入のうえ、必要資料を添付して下さい。

カテゴリー

お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
閲覧履歴

関連性の高いページ

上へ