令和元年10月1日からの消費税の引き上げに伴い、水道使用料及び下水道使用料につきましても、消費税率10%が適用され、
下記の表のとおりの料金に変更します。
新税率適用は、令和元年11月請求分から(10月使用水量から対象)となります。
口径 |
基本使用料 | 超過料金 1㎥につき |
|
水量 | 料金 | ||
13mm | 10㎥ | 1,914円 |
181円50銭 |
20mm | 10㎥ | 2,552円 | |
25mm | 10㎥ | 3,828円 | |
30mm | 10㎥ | 6,193円 | |
40mm | 10㎥ | 9,295円 | |
50mm | 10㎥ | 13,244円 |
基本使用料 |
超過料金 1㎥につき |
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水量 | 料金 | ||
汚水量 | 10㎥ | 1,980円 | 143円 |
【例】水道の使用水量が20㎥の場合(口径13mm)
10月請求分まで | 11月請求分から | |
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水道使用料 | 3,661円(内消費税271円) | 3,729円(内消費税339円) |
下水道使用料 | 3,348円(内消費税248円) | 3,410円(内消費税310円) |
※9月に使用した分の料金となりますので、10月請求分については旧税率(8%)が適用されます。
※人の飲用又は食用に供されるものは「食品」に該当し、軽減税率(8%)の適用対象となりますが、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂や洗濯といった「飲食用以外の生活用水」としての水が混然一体となって供給されているため、軽減税率の適用対象とならないため新税率(10%)が適用されます。