消費税率引き上げに伴う「水道使用料・下水道使用料」のお知らせ

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 令和元年10月1日からの消費税の引き上げに伴い、水道使用料及び下水道使用料につきましても、消費税率10%が適用され、

下記の表のとおりの料金に変更します。

 新税率適用は、令和元年11月請求分から(10月使用水量から対象)となります。

水道使用料(表中の金額は消費税率10%で消費税相当額を含んでいます。)

 

口径

基本使用料        超過料金
      1㎥につき
水量 料金
13mm 10㎥ 1,914円

 

 

181円50銭

20mm 10㎥ 2,552円
25mm 10㎥ 3,828円
30mm 10㎥ 6,193円
40mm 10㎥ 9,295円
50mm 10㎥ 13,244円

 

下水道使用料(表中の金額は消費税率10%で消費税相当額を含んでいます。)
  基本使用料

超過料金

1㎥につき

水量 料金
    汚水量 10㎥ 1,980円        143円

 

【例】水道の使用水量が20㎥の場合(口径13mm)

  10月請求分まで 11月請求分から
水道使用料  3,661円(内消費税271円) 3,729円(内消費税339円)
下水道使用料 3,348円(内消費税248円) 3,410円(内消費税310円)

※9月に使用した分の料金となりますので、10月請求分については旧税率(8%)が適用されます。
※人の飲用又は食用に供されるものは「食品」に該当し、軽減税率(8%)の適用対象となりますが、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂や洗濯といった「飲食用以外の生活用水」としての水が混然一体となって供給されているため、軽減税率の適用対象とならないため新税率(10%)が適用されます。

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建設課 都市計画係

電話:
0574-54-2115
Fax:
0574-54-2461
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