富加町特定不妊治療費助成事業

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特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、子どもを産みやすい環境をつくることを目的としています。
※ 特定不妊治療とは、体外受精及び顕微授精のことです。

対象者

以下の全てを満たす方が対象です。

  • 富加町内に住所を有する戸籍上の夫婦
  • 特定不妊治療を受けている夫婦
  • 夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満の方
    (1月から5月までの申請については前々年の所得額を適用)
  • 富加町内に住所を有する戸籍上の夫婦
  • 特定不妊治療を受けている夫婦
  • 夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満の方
    (1月から5月までの申請については前々年の所得額を適用)
  • 富加町内に住所を有する戸籍上の夫婦
  • 富加町内に住所を有する事実婚の夫婦
  • 特定不妊治療を受けている夫婦(治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること)

 

助成額

1年度あたり10万円を上限とします。
※岐阜県などから助成を受けた場合は、助成を受けた額を対象費用から差し引くものとします。

 

令和4年4月1日より特定不妊治療は保険適応となりました

 保険適応された治療は、申請対象外です。治療の開始が令和4年4月1日以降であっても、移植する凍結胚が令和4年3月31日までに採卵・受精・凍結したものであれば、対象となります。

申請期間と診療期間について

4月から3月までに受けた診療分は、その年度内に申請してください。

申請期間の図

岐阜県による保険適用の特定不妊治療(顕微授精・体外受精)における自己負担分についての補助が開始になりました

●助成の対象 : 保険を適応して行った特定不妊治療(顕微授精・体外受精)で令和5年4月1日以降に支払った費用

●助  成  額 : 1回の治療につき、自己負担分として支払った額(10万円上限)

  ※1回の治療とは、採卵の準備開始~妊娠確認までの一連の治療を指します。

  ※高額療養費に該当する場合、制度適応後の負担分に対しての助成となりますので、申請は高額療養費の手続き後に

   行ってください。

●申 請 期 限 : 治療が終了した日が属する年度内(3月31日まで)まで

 

助成要件や申請方法などについては岐阜県ホームページをご覧いただくか、

専用コールセンター(058-201-1128)へお問い合わせください。

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健課 保健係

電話:
0574-54-2117
Fax:
0574-54-2461
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