保険を適用した特定不妊治療費の助成
岐阜県では、保険を適用して行った特定不妊治療(顕微授精・体外受精)に対して支払った医療費の自己負担分について助成をしています。
対象者
申請時に岐阜県内に住所を有する人またはその配偶者
対象となる治療費
保険を適応して行った特定不妊治療(顕微授精・体外受精)に対して支払った費用(令和5年4月1日以降に支払ったものが対象です。)
助成額
1回の治療につき、自己負担分として支払った額(上限10万円)
- 1回の治療とは、採卵の準備開始~妊娠確認までの一連の治療を指します。
- 高額療養費制度の適応となる場合は、適応後の負担分に対して助成されますので、高額療養費の手続きの後で申請してください。
- 保険者からの付加給付金は対象外になります。
手続き
治療終了日から6か月以内に、岐阜県庁まで簡易書留にて郵送で申請してください。(治療終了日から6か月以内必着)
要件や申請方法などの詳細についてはリンク先をご確認ください。
- 特定不妊治療費助成事業(岐阜県ホームページ)
- 岐阜県庁 特定不妊治療費助成事業 専用コールセンター TEL:058-213-0806

