特定不妊治療費助成事業

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保険を適用した特定不妊治療費の助成

岐阜県では、保険を適用して行った特定不妊治療(顕微授精・体外受精)に対して支払った医療費の自己負担分について助成をしています。

対象者

申請時に岐阜県内に住所を有する人またはその配偶者

対象となる治療費

保険を適応して行った特定不妊治療(顕微授精・体外受精)に対して支払った費用(令和5年4月1日以降に支払ったものが対象です。)

助成額

1回の治療につき、自己負担分として支払った額(上限10万円)

  • 1回の治療とは、採卵の準備開始~妊娠確認までの一連の治療を指します。
  • 高額療養費制度の適応となる場合は、適応後の負担分に対して助成されますので、高額療養費の手続きの後で申請してください。
  • 保険者からの付加給付金は対象外になります。

手続き

治療終了日から6か月以内に、岐阜県庁まで簡易書留にて郵送で申請してください。(治療終了日から6か月以内必着)
要件や申請方法などの詳細についてはリンク先をご確認ください。

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