保険を適用した特定不妊治療費助成事業について
岐阜県では、保険適用の特定不妊治療(顕微授精・体外受精)における自己負担分についての補助を行っています。
●助成の対象:保険を適応して行った特定不妊治療(顕微授精・体外受精)で令和5年4月1日以降に支払った費用
●助 成 額:1回の治療につき、自己負担分として支払った額(10万円上限)
※1回の治療とは、採卵の準備開始~妊娠確認までの一連の治療を指します。
※高額療養費に該当する場合、制度適応後の負担分に対しての助成となりますので、申請は高額療養費の手続き後に
行ってください。
※保険者からの付加給付金も対象外になります。
●申 請 先: 岐阜県庁(簡易書留にて郵送で申請)
●申 請 期 限 : 治療が終了した日から6か月以内(必着)
ただし、R6年4月~9月に治療が終了した人は、令和7年3月31日まで申請が可能です。
助成要件や申請方法などについては岐阜県ホームページをご覧いただくか、
専用コールセンター(058-201-1128)へお問い合わせください。
富加町特定不妊治療費助成事業について
特定不妊治療(顕微授精・体外受精)にかかる保険適用外の治療費について補助を行っています。
対象者
以下の1、2のいずれか、及び3~6のいずれにも該当する方が対象です。
1.富加町内に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦
2.富加町内に住所を有する事実婚にある夫婦
3.特定不妊治療を受けている夫婦
4.特定不妊治療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること
5.保険適用(令和4年4月1日)以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精卵の凍結胚移植を行った夫婦
6.治療費が保険適用外であること
助成額
1年度あたり10万円を上限とします。
助成回数
初回申請時に
〇妻の治療開始年齢が40歳未満:通算6回まで
〇妻の治療開始年齢が40歳以上43歳未満:通算3回まで
ただし、助成を受けた後に出産した場合は、出産前の助成回数がリセットされます。
申請期間と診療期間について
4月から3月までに受けた診療分は、その年度内に申請してください。
関係書類