特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、子どもを産みやすい環境をつくることを目的としています。
※ 特定不妊治療とは、体外受精及び顕微授精のことです。
対象者
以下の全てを満たす方が対象です。
- 富加町内に住所を有する戸籍上の夫婦
- 特定不妊治療を受けている夫婦
- 夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満の方
(1月から5月までの申請については前々年の所得額を適用)
- 富加町内に住所を有する戸籍上の夫婦
- 特定不妊治療を受けている夫婦
- 夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満の方
(1月から5月までの申請については前々年の所得額を適用)
- 富加町内に住所を有する戸籍上の夫婦
- 富加町内に住所を有する事実婚の夫婦
- 特定不妊治療を受けている夫婦(治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること)
助成額
1年度あたり10万円を上限とします。
※岐阜県などから助成を受けた場合は、助成を受けた額を対象費用から差し引くものとします。
令和4年4月1日より特定不妊治療は保険適応となりました
保険適応された治療は、申請対象外です。治療の開始が令和4年4月1日以降であっても、移植する凍結胚が令和4年3月31日までに採卵・受精・凍結したものであれば、対象となります。
申請期間と診療期間について
4月から3月までに受けた診療分は、その年度内に申請してください。
岐阜県による保険適用の特定不妊治療(顕微授精・体外受精)における自己負担分についての補助が開始になりました
●助成の対象 : 保険を適応して行った特定不妊治療(顕微授精・体外受精)で令和5年4月1日以降に支払った費用
●助 成 額 : 1回の治療につき、自己負担分として支払った額(10万円上限)
※1回の治療とは、採卵の準備開始~妊娠確認までの一連の治療を指します。
※高額療養費に該当する場合、制度適応後の負担分に対しての助成となりますので、申請は高額療養費の手続き後に
行ってください。
●申 請 期 限 : 治療が終了した日が属する年度内(3月31日まで)まで
助成要件や申請方法などについては岐阜県ホームページをご覧いただくか、
専用コールセンター(058-201-1128)へお問い合わせください。