町広報紙の広告について
町広報紙の掲載広告を募集します。
広告の掲載について
掲載位置・サイズ
- 原則、広報紙のお知らせ各頁の最下段に掲載(具体的な位置については町が決定します。)
- 広告欄の1枠当たり縦50mm横80mm
掲載枠数・料金
1広告主について、広報紙1号につき2枠まで(掲載料金は2枠分)。2枠分のサイズを合わせた1枠(縦50mm横160mm)での掲載も可能です。
掲載期間
年度を越えない12か月までを限度として連続して掲載できます。
掲載料金
| 区分 | 町内の事業所 | その他 |
| 1枠 | 2,000円 | 2,500円 |
掲載までの流れ
- 広報紙発行日(毎月1日発行)の2か月前までに、いずれかの方法で企画課に申請してください。
申請にあたっては、広告掲載基準に反するものでないかご確認の上、申請書類に広告案を添付してください。
広告案がない場合は、業種や掲載内容等についてお聞き取りする場合があります。 - 広告掲載の決定の通知を受けたら、期限までに掲載料金を納入してください。
- 原則、掲載する広報紙の発行1か月前までに広告原稿のデータをご提出ください。
申請受付
- 随時受付
- 先着順で審査を行い、掲載枠数(広報紙1号につき8枠)に達し次第、締め切ります。
申請手続き
岐阜県内に事業所を有しない場合は対象外です。その他、広告掲載することができない業種・事業者に該当しないか確認の上、申請してください。
申請書に記入の上、窓口に提出
申請フォームに入力して電子申請
広告掲載基準
広告掲載することができない業種・事業者
- 岐阜県内に本社又は事業所を有しない法人等
- 風俗営業に係るものや風俗営業類似の業種、貸金業に係るもの、たばこに係るもの、公営を除くギャンブルに係るもの
- 法律に定めのない医療類似行為をするもの
- 占い、運勢判断その他これらに類するもの
- 興信所、探偵事務所その他これらに類するもの
- 民事再生法による再生・更生手続中の者、町税等を滞納している者、法令に違反している者、行政機関から行政指導を受けている者、特定商取引法で連鎖販売取引と規定される業種、社会問題を起こしている業種又は事業者
広告掲載することができないもの
- 法令等に違反する(おそれがある)もの
- マルチ商法や内職商法等、特定商取引法で規制されるもの(悪徳商法)
- 法律で規制する不当な広告に該当するもの(例:薬事法違反など)
- 他人の氏名、写真、商標、著作物等を許可なく使用したもの
- 公序良俗に反する(おそれがある)もの
- 政治性、宗教性のあるもの
- 人権を侵害し差別を助長するもの、他人を誹謗・中傷するもの、差別的な内容を含むもの
- 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの(誇大広告、根拠のない表示、誤認を招く表現、虚偽の内容など)
- 社会問題について主義主張が含まれるもの
- 個人・法人の名刺広告など
- 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの、美観を損なうもの、迷信に類するものなど、町長が適当でないと認めるもの

