法人町民税とは

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法人町民税とは

法人町民税は、所得の有無にかかわらず課税される「均等割」と、法人税額(国税)をもとに課税される「法人税割」があり、決められた期限内に申告し、納付する仕組みとなっています。

納税義務者

1.町内に事務所又は事業所を有する法人又は法人でない社団等 (均等割・法人税割)

2.町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人又は法人でない社団等で、町内に事務所又は事業所を有しないもの

 (均等割のみ)

3.町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの

 (均等割のみ ただし収益事業を行っている場合は法人税割も課税)

税率

法人税割額

法人税割額の税率は次のとおりです。

 

事業年度

税率
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始 9.7%
令和元年10月1日以後に開始 6.0%

 

均等割額

均等割額については次のとおりです。

資本金等の額 従業員数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下  410,000円
10億円超 ~ 50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下  410,000円
1億円超 ~ 10億円以下 50人超  400,000円
50人以下  160,000円

1千万円超 ~ 1億円以下

50人超  150,000円
50人以下  130,000円
1千万円以下 50人超  120,000円
上記以外      50,000円

 

法人等の設立・変更・廃止の届出

法人が下記に該当する場合は、それぞれの様式又はeLTAXにて届出をしてください。

・町内に法人を設立した場合

 法人設立届出書 (PDF 461KB)

・既に届出済の内容の変更又は廃止、休業等の場合

 法人の異動変更申告書 (PDF 418KB)

カテゴリー

お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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