よくある質問(個人住民税)

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Q1 住所が他市町村に移った場合の住民税はどうなるのですか。

  私は、令和6年3月に富加町からA市へ引っ越しました。住民税はどちらに申告し、税金はどちらに支払うのですか。

A 令和6年度の住民税は、令和6年1月1日現在居住の市町村へ申告等をいただき、その資料から住民税を計算して、令和5年度分を課税させていただくことになっております。
 そのため、例えば令和6年3月に他市町村へ引越しされても令和6年度分(1年間分)は富加町に納めていただくことになります。

Q2 会社を退職したときの住民税はどうなるのですか。

  私は、令和5年12月末に会社を退職して、その後は働いていません。
  退職するまでは毎月給料から住民税を天引きされていましたが、町役場から住民税の納税通知書が送られてきました。

A お給料から毎月天引きされる人の第1回目の天引きは、通常6月分から始まり翌年の5月までの12回に分けて勤務先が差し引いて納めていただくことになっています。
 ご質問の12月末に会社を退職した場合、一般的に、勤務先では12月までの7ヶ月分の住民税をお給料から天引きしますが、残りの5ヶ月分を天引きすることができませんので、その残額について最後のお給料から一括して勤務先で徴収してもらうか、後日、町からお送りする納税通知書でお納めいただくことになります。
 また、退職時に次の就職先が決まっている場合には、新たな就職先において継続して住民税を天引きすることもできますので、各給与担当者にご相談ください。

Q3 退職した翌年に住民税の納税通知書が送られてきました、なぜですか。

  私は、退職した年に退職金から住民税が天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか。

A 退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職金が支払われる際に徴収され、その支払者(特別徴収義務者:勤務先など)を通じて納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。
 退職された年分の退職までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

Q4 年金をもらうようになった場合の住民税の手続きはどうすればいいのですか。

  私は、2年前に会社を辞めて今年から厚生年金をもらうようになりました。住民税の手続きはどのようにすればいいですか。

A 厚生年金や国民年金、企業年金などは課税の対象となりますので、本来は申告が必要ですが、これら公的年金等の年金収入のみの人で、日本年金機構等に届けている扶養人数などに変更がなく、かつ所得控除の追加がない人は、住民税の申告をする必要はありません。
年金もいろいろな種類があり、遺族年金や障害年金などは住民税の算定上の所得にはなりません。
 
なお、種類が異なる複数の年金をもらっている人や年金以外にも所得のある人は、所得税の確定申告をしなくてはならない場合もありますので注意が必要です。

Q5 給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は必要ですか。

  私は、会社勤務のかたわら、仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。
  所得税の場合は、20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の場合は、申告する必要があるのでしょうか。

A 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の金額にかかわらず申告しなければなりません。

Q6 パート収入があると住民税はどうなるのですか。

  私は、主婦で前年のパート収入が103万円ありました。所得税同様、住民税も課税にならないのでしょうか。
  また、夫の配偶者控除や配偶者特別控除はどうなりますか。

A この場合、給与所得は48万円になり、所得から差し引ける基礎控除48万円を差し引くと課税所得金額が0円となるため、所得税は課税になりません。
 住民税は、所得割と均等割の合計で税額を算定します。まず、均等割については、38万円を超える所得があることから均等割(6,000円)が課税されます。
 また、所得割ですが、所得が45万円(給与収入になおしますと100万円)以下ですと非課税になりますが、このケースではこれを超えていますので所得割も課税になります。(基礎控除以外の控除はないものとして記述しています。)
 次に、夫の申告書上における配偶者控除(妻の所得が48万円以下の場合に該当)及び配偶者特別控除(妻の所得により控除額が変わります。)については、「配偶者控除・ 配偶者特別控除一覧表」により詳細を確認いただければと思います。今回のご質問の収入ですと夫の申告書上、配偶者控除は対象になりますが、配偶者特別控除は対象にならないということになります。

Q7 死亡した人の住民税はどうなるのですか。

  私の夫は、令和6年3月に死亡しました。死亡したら住民税はどうなるのでしょうか。

A 住民税の課税は毎年1月1日現在の状況で判断されます。よって、令和6年1月1日現在生存されていれば、令和6年度住民税の課税対象者となります。
 しかし、ご本人が死亡しておりますので、その納税については相続人の方が承継することになります。

Q8 公的年金収入400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の人は住民税の申告をしなくてよいのですか。

A その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
 ただし住民税については、不要制度が無いので住民税の申告は必要です。
 町には支払先から公的年金等支払報告書が提出されます。この報告書には、年金から天引きされている社会保険料は含まれています。また扶養控除等申告書の内容も記載されているので、そこまでは加味された内容で住民税が計算されます。
 ただしそれ以外の所得控除の追加がある場合、住民税の申告をした方が住民税が軽減される場合があるので、申告が必要です。

(対象となる方)
・国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などを年金からの天引き(特別徴収)以外で納付されている方
・医療費控除を受けられる方
・生命保険料控除・地震保険料控除を受けられる方
・年金支払者へ提出した「扶養親族等申告書」の内容以外の人的控除を受けられる方など
※上記の「公的年金等」の中には、遺族・障害年金等の非課税の給付は含まれません。

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