富加町定住促進奨励金事業

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富加町定住促進奨励金の助成内容の変更について(令和7年10月変更)

定住奨励金の助成内容等を、令和7年10月1日に変更していますのでご注意ください。

変更前と変更後の適用は、建築業者との契約日によって助成内容等に変更があります。

・令和7年9月30日以前に、業者と工事請負契約又は売買契約を締結したものについては変更前の内容を適用します。

本ページをご確認ください。

・令和7年10月1日以降に、業者と工事請負契約又は売買契約を締結したものに変更後の内容を適用します。

変更後の内容については、こちら→令和7年10月1日以降の工事請負契約の場合

富加町定住促進奨励金

町では、富加町への定住を促進するため、町内に新築住宅(建替を含む)を建築又は購入した人に対し、定住促進奨励金を交付しています。

  • 定住とは
    富加町に住民登録があり、町に生活の拠点を置き、永続的に町に定着して居住し続けること。
  •  新築住宅とは
    富加町内に、自身が居住するために新たに建築や建替、又は建て売り住宅など購入したもので、一戸建て住宅又は併用住宅(居住部分の面積が延べ床面積の2分の1以上であること)であり、台所、便所、浴室及び居室などが利用上の独立性を有し、建築確認検査済証の発効日から1年以内の住宅。ただし、別荘など一時的に使用するものやアパートなど賃貸を目的とするもの、増築、改修、中古住宅の購入は対象外です。

対象者

富加町に住民登録があり、次の全てに該当する人
(住宅取得奨励金の交付申請は、新築住宅建設奨励金の交付を受けた人に限ります。)

  • 町内に新築住宅(建替を含む)を建築又は購入した人
  • 町の自治会に加入し、交付決定日から5年以上定住することを誓約できる人

交付要件・金額

新築住宅建設奨励金
区分(要件) 金額

町内建築業者で一戸建て住宅や併用住宅を新たに建築した場合、又は建て売り住宅など新築住宅を購入した場合

50万円(令和4年3月31日以前に契約等をした場合は30万円)※【フラット35】地域連携型対象

町内建築業者以外のその他の業者で一戸建て住宅や併用住宅を新たに建築した場合、又は建て売り住宅など新築住宅を購入した場合

30万円(令和4年3月31日以前に契約等をした場合は10万円)

※【フラット35】地域連携型対象外

  •  町内建築業者とは富加町商工会に加盟しており、住宅建築実績のある事業所・個人事業主をいいます。
住宅取得奨励金
要件 金額
一戸建て住宅又や併用住宅で、新たに建築及び購入した新築住宅に課税された年度から3年間、町税等の納付金の滞納がないこと。

当該新築住宅に課税された初年度から3年間の固定資産税相当額。
※併用住宅の場合、居住部分の固定資産税相当額のみが対象です。

※令和4年4月1日以降に契約等をした場合は対象外です。

手続き(新築住宅建設奨励金)

申請期限

新築住宅の建築完了又は売買契約の日から1年以内に役場企画課窓口で申請してください。(受付時間:平日 8:30~17:00)

申請書類

【添付書類】
・工事請負契約書又は売買契約書の写し
・建物の登記事項証明書
・建物平面図(居住の用に供することとなる部分の面積が確認できるもの)
・建築確認検査済証の写し

手続き(住宅取得奨励金の場合:固定資産税相当額)

申請期限

固定資産税を全額納付した後、当該年度の3月31日までに役場企画課窓口で申請してください。(受付時間:平日 8:30~17:00)

申請書類

【添付書類】
・申請者の住民票(コピー不可、発行後3か月以内のもの)
・固定資産税納税通知書及び当該家屋分の課税明細書の写し

交付決定・請求・振込

交付が認められた場合、町から交付決定通知書を送付しますので、請求書をご提出ください。
請求書が提出された後、ご指定の口座に奨励金を振り込みます。

請求書類

取消しと返還

次の事項に該当した場合は、交付決定を取り消します。また、既に交付を受けている場合は、返還が必要となります。

  • 偽りその他不正な行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき
  • 奨励金の交付要件を欠くにいたったとき
  • 奨励金の交付を受けた日から5年以内に新築住宅の取り壊し、貸与又は売却をしたとき
  • 奨励金の交付を受けた日から5年以内に本町から転出をしたとき
  • 奨励金の交付を受けた日から5年以内に自治会から脱退したとき

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