富加町定住促進奨励金事業

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人口の増加を目的に、本町に新築住宅(建て替えを含む)を建築・購入された方に対して助成しています。
なお令和4年3月31日以前に工事請負契約等をした新築住宅は、奨励金の額が変わりますので、下記の表をご覧ください。

用語の説明

新築住宅とは

専ら自己の居住の用に供するために富加町内で新たに建築(建替も含みます。)、又は購入(いわゆる建て売り住宅)した新築住宅で、一戸建て住宅又は併用住宅(居住部分の面積が延べ床面積の2分の1以上の場合に限る)をいい、台所、便所、浴室及び居室等、利用上の独立性を有する住宅となります。
ただし、別荘等一時的に使用するもの及び、アパートなど賃貸を目的とするもの並びに、増築、改修及び、中古住宅の購入は、奨励金の対象外となります。

購入した新築住宅とは

建築確認検査済証の発効日から1年以内の住宅をいいます。

定住とは

富加町の住民として永住の意志をもって本町に居住し、住民基本台帳に登録され、かつ、生活の本拠が本町にあることをいいます。

町内建築業者とは

富加町商工会に加盟しており、住宅建築実績のある事業所・個人事業主をいいます。

奨励金の種類・交付要件・額

奨励金
奨励金の種類 奨励金の交付要件 奨励金の額
新築住宅建設奨励金 町内建築業者 町内建築業者で一戸建て住宅又は併用住宅を新たに建築及び購入した新築住宅

50万円
(令和4年3月31日以前に工事請負契約等をした場合は30万円)

※【フラット35】地域連携型対象

その他の建築業者 町内建築業者以外で一戸建て住宅又は併用住宅を新たに建築及び購入した新築住宅

30万円
(令和4年3月31日以前に工事請負契約等をした場合は10万円)

※【フラット35】地域連携型対象外

住宅取得奨励金 一戸建て住宅又は併用住宅で新たに建築及び購入した新築住宅に課せられた年度から3年間、町税及びこれに準ずる納付金に滞納がないこと。

令和4年4月1日以降に工事請負契約等をした場合は適用されません。

一戸建て住宅又は併用住宅で新たに建築及び購入した新築住宅に課せられた年度から3年間の固定資産税相当額。ただし併用住宅の場合は、居住部分のみの固定資産税相当額となります。

奨励金の交付申請ができる方

次の要件にすべて該当する方となります。ただし、住宅取得奨励金の交付申請をされる方は、新築住宅建設奨励金の交付を受けた方に限ります。

  • 本町に新築住宅を建築又は、購入した方
  • 本町の住民基本台帳に登録されている方
  • 本町の自治会に加入し、交付決定の日から5年以上定住することを誓約できる方

奨励金の交付申請ができる時期及び申請書類

新築住宅建設奨励金の場合
新築住宅の建築完了又は、売買契約の日から1年以内に次の書類を提出してください。

●奨励金の詳細は、富加町定住促進奨励金交付要綱でもご確認いただけます。

富加町定住促進奨励金交付要綱 (PDF 130KB)

 

 注1 自治会加入確認書欄に地元自治会長の証明が必要です。自治会長の連絡先は役場へお問い合わせください。

●添付書類

  • ・申請する方の住民票(コピー不可) 注2 発行後3か月以内のものに限ります。
  • ・工事請負契約書又は売買契約書の写し
  • ・建物の登記事項証明書
  • ・建物平面図(居住の用に供することとなる部分の面積が確認できるもの)
  • ・建築確認検査済証の写し

住宅取得奨励金の場合(固定資産税相当額の奨励金)
固定資産税を全額納付いただいた後、当該年度の3月31日までに次の書類を提出してください。

●添付書類

  • ・申請する方の住民票(コピー不可) 注3 発行後3か月以内のものに限ります。
  • ・固定資産税納税通知書及び当該家屋分の課税明細書の写し

奨励金の交付決定と請求

申請書の内容を精査し、適当と認めた場合は、交付決定通知書を申請者へ送付します。

申請者は交付決定通知書を基に富加町定住促進奨励金交付請求書を提出してください。

富加町は富加町定住促進奨励金交付請求書に記載された口座へ奨励金を振り込みます。

●請求書様式

 

 

奨励金の交付決定の取り消しと返還

次の事項に該当した場合は、交付決定を取り消します。また、奨励金を既に受け取っていられる場合は、返還を求めます。

  • 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
  • 奨励金の交付要件を欠くにいたったとき。
  • 奨励金の交付を受けた日から5年以内に新築住宅の取り壊し、貸与又は売却をしたとき。
  • 奨励金の交付を受けた日から5年以内に本町から転出をしたとき。
  • 奨励金の交付を受けた日から5年以内に自治会から脱退したとき。

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