いらなくなった家電の処分について

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家電リサイクル法対象機器4品目の処分

不要となった家電を処分するときは、ルールに従って正しく処分しましょう。
家電リサイクル法対象の4品目(洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン)は、法律により、廃棄せずリサイクルすることが義務付けられています。ごみとして出すことはできませんので、以下のとおり処分してください。

処分には、リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。リサイクル料金は、製品によって金額が異なりますので、ホームページまたはコールセンターでご確認ください。収集運搬料金については、引取りを依頼する小売店や業者にご確認ください。

  1. 同品目の新しい製品に買い替える場合
    新しく買い替える家電の販売店に引取りを依頼してください。
  2. 廃棄処分のみの場合
    処分したい家電の販売店に引取りを依頼してください。
  3. 購入した店舗が廃業した、遠方である、不明な場合
    小売業者に引取りを依頼できない場合(引取義務外品)は、町が許可した収集運搬業者に回収を依頼してください。
町が許可する収集運搬業者
小森産業 株式会社 TEL:0574-54-1283
株式会社 橋本 TEL:0574-63-1111

4品目以外の家電の処分

家電リサイクル法対象機器以外の家電についても、ルールに従って処分してください。

使用済小型家電の回収

小型家電(携帯電話・通信機器・映像用機器・補助記憶装置など)には、金、銀、白金などの貴金属や、精密機械の部品として有用なレアメタルが含まれています。町では、使用済小型家電を無料で回収しています。ごみを減らし貴重な資源をリサイクルするため、回収にご協力をお願いします。

場所

役場玄関ロビーの回収ボックス

回収方法

  • 回収ボックスに使用済小型家電を入れてください。
  • 回収ボックスに入るもの(投入口 縦15cm、横31cm)に限ります。回収ボックスに入らない場合は、産業環境課にお申し出ください。
  • 乾電池や充電池は取り外してください。(使用済の乾電池は役場入口の回収ボックスで回収しています。)
  • 一度投入したものを返却することはできません。また、個人情報は消去の上、入れてください。(携帯電話については、専用の破壊工具を回収ボックス近くに設置しますので、必要に応じてご利用ください。)

違法な回収業者に注意

家庭から出る家電などのごみを回収するには、一般廃棄物処理業の許可が必要です。
街中で巡回したり、チラシを配布したりしている不用品回収業者は、無許可で違法に廃棄物を回収している場合があります。回収された廃棄物の多くが適正に処理されず、不法投棄や環境汚染につながっています。違法な不要品回収業者を絶対に利用しないでください。

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お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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