子育て支援事業の一環として、令和3年4月1日からお子さんの福祉医療費助成事業の対象年齢を15歳から18歳に引き上げます。
◆対象となるお子さん
町内に住所を有し、健康保険に加入している18歳に達する日の年度末までのお子さんです。なお、既に他の福祉医療費助成制度(障がい者医療・ひとり親家庭等)の対象になっている方や、生活保護を受けている方は、対象外です。
◆助成の範囲
保険診療分(全疾病の入院、通院)の自己負担額の全額(保険診療外は助成されません。)
◆受給者証の交付
保護者の方へ、4月中に受給者証交付の申請案内文書を送付します。同封の申請書に必要事項を記入していただき、お子さんの健康保険証を持参して、役場福祉保健課へお越し下さい。
◆令和3年4月1日から受給者証交付までの間に医療機関へ受診した場合の対応方法
令和3年4月1日から受給者証交付までの間に医療機関へ受診した場合、受診後、自己負担分を医療機関へお支払いいただき、保険診療分の自己負担額を助成(償還払い)します。医療機関発行の保険診療点数が明記された領収書の原本、健康保険証、受給者証、振込口座が分かるものを持参していただき、役場福祉保健課へ申請して下さい。
◆受給者証を使用する際の注意点
1他の公費負担医療の給付を受けられる場合は、福祉医療制度の対象になりません。
2保険証の変更、転居、転出、世帯構成の異動があった時は、受給資格が変更される場合がありますので、必ず届け出をして下さい。
3県外の医療機関などで診療した場合は、受給者証が使用できません。受診後、自己負担分を医療機関へお支払いいただき、役場福祉保健課へ申請することで、自己負担分を助成します。申請の際には、医療機関発行の保険診療点数が明記された領収書の原本、健康保険証、受給者証、振込口座が分かるものをご持参下さい。
4保険給付の対象外(差額ベット代、食事代、文書料など)は助成されません。