福祉医療費の助成(乳幼児等・障がい者・ひとり親)

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福祉医療費助成制度

18歳までのお子さんや障がいのある方、ひとり親家庭の方に対し、福祉医療費受給者証を発行し、医療費の自己負担分を助成しています。

対象者

町内に住所を有し、健康保険に加入している人で次のいずれかに該当する人

福祉医療費助成制度
区分 対象者 備考
乳幼児等 18歳未満*の児童  

重度心身

障がい者

・身体障害者手帳1~3級

・療育手帳A1~B1

・精神障害者保健福祉手帳1~2級

を所持している方

所得制限あり
母子家庭等

・18歳未満*の児童を扶養している配偶者のいない母とその子

・父母のいないまたは父母に監護されていない18歳未満*の児童

所得制限あり
父子家庭 ・18歳未満*の児童を扶養している配偶者のいない父とその子 所得制限あり

*18歳未満:18歳に達する日の最初の3月31日まで

所得制限

本人もしくはその配偶者、または生計を同じくする扶養義務者の方の前年の所得が一定限度額以上ある場合は、助成を受けられません。

助成の対象

保険診療の医療費の自己負担分
※保険診療以外のもの(差額ベット代、食事代、文書料など)については対象外です。また、他の公費負担医療の給付を受けられる場合は、助成対象となりません。

受給者証の交付

福祉保健課へ福祉医療費受給者証の交付の申請をしてください。

【必要書類】

  • 保険証
  • (重度心身障がい者の場合)身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • (ひとり親の場合)母子家庭等または父子家庭であることが分かる書類

注意

保険証の変更、転居や転出、世帯構成の異動があった時は、必ず届け出をしてください。

受給者証の使い方(助成方法)

県内の医療機関の場合【窓口無料】

  • 福祉医療費受給者証と保険証を医療機関の窓口で提示してください。
  • 保険診療の自己負担分については、医療費の支払いはありません。

県外の医療機関の場合【償還払い】

  1. 医療機関の窓口で一旦医療費をお支払いください。領収書・明細書をお受け取りください。
  2. 福祉保健課へ償還払いの申請をしてください。
  3. ご指定の口座に、1か月分をまとめて保険診療の自己負担額を助成(振込)します。

【必要書類】

  • 領収書・明細書(原本)※診療点数が記載されたもの
  • 保険証または資格確認書
  • 受給者証
  • 振込先口座が分かるものの写し

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健課 福祉係

電話:
0574-54-2183
Fax:
0574-54-2461
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