岐阜県第2子以降出産祝金
岐阜県では、少子化対策の一環で、第2子以降の子どもを持ちたいと考える保護者が、安心して子どもを生んで育てることができるよう、出産祝金を支給しています。
対象者
次の全てに該当する人(出生日が令和5年4月1日以降のお子さんが対象です。)
- 第2子以降の子を出産した母、またはその配偶者であって、出生日にその子と同一住所の人
- 第2子以降の出生日に、その子の兄や姉を監護し、生計を同じくする人
支給金額
対象となる第2子以降の子1人につき10万円
手続
出生届出時に、対象となる方へご案内しますので、窓口で申請してください。
原則として、児童手当で指定された口座に出産祝金を支給します。

