岐阜県の事業として、第二子以降の出生をお祝いするための給付金を支給します。
支給対象
以下の全てを満たす人
① 令和5年4月1日以降に第二子以降の子を出産した母、またはその配偶者であって、出生日にその子と同一住所の人。
② 第二子以降の出生日に、その子の兄や姉を監護し、生計を同じくする人。
支給金額
対象児童1人あたり10万円
申請方法
出生届出時に、窓口で申請書に記入していただき、口座へ振り込みます。
振込先は、原則児童手当支給口座とします。
日本最古の戸籍ゆかりのまち
岐阜県の事業として、第二子以降の出生をお祝いするための給付金を支給します。
以下の全てを満たす人
① 令和5年4月1日以降に第二子以降の子を出産した母、またはその配偶者であって、出生日にその子と同一住所の人。
② 第二子以降の出生日に、その子の兄や姉を監護し、生計を同じくする人。
対象児童1人あたり10万円
出生届出時に、窓口で申請書に記入していただき、口座へ振り込みます。
振込先は、原則児童手当支給口座とします。