町税の納期日

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町税は、納期内に納めましょう!

町税の納期日
税目等納期
町県民税6月・8月・10月・1月 
固定資産税4月・7月・12月・2月
軽自動車税5月
国民健康保険税7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月

納期を過ぎたとき

納税が期限より遅れると、督促状が発送され、納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて延滞金が加算されます。

滞納は、町の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながります。
また、納税者の公平性を損なう事になり、それに伴う催告等により、多くの経費と時間を要し、さらに税金が費やされることになります。
町税は貴重な財源です。納期内納付にご協力ください。

町税を滞納すると

町税を納期限までに納めないことを滞納といいます。
納期限を過ぎても納付されない場合には、督促状を送付します。さらに、本来納めるべき税金のほかに、延滞金の納付義務が発生します。
督促状が送達されても、なお納付されない場合は、法律の定めにより滞納処分を受けることになります。
※地方税法では、納期限を過ぎても納税がなければ、その滞納者に対して納期限後20日以内に督促状を発しなければならないとされており、督促を受けた滞納者が、督促状を発した日から起算して10日以内に完納しない場合は、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。

滞納処分とは

差押から換価(お金に換えることをいいます)、充当にかかる一連の流れを滞納処分といい、以下の1~4の順に行います。
これは法律による強制執行で、滞納者の財産を町が強制的に差し押さえて、換価のための公売を行い、町税に充当する手続きです。

  1. 催告書
    督促状を発送しても納税しない方には「催告書」を発送します。
  2. 財産調査
    町税を滞納している方の財産の調査を行います。銀行への預貯金調査や勤務先への調査などを行います。
  3. 差押
    文書・電話等により催告を行っても、なお『完納の見込める納税』をいただけない方については、『差押』を行うことになります。 また、分納不履行となった方についても支払う誠意がないとみなして『差押』を行います。
    1. 預貯金の場合、一定期間、引き出すことができなくなります。
    2. 生命保険は、返戻金を受け取れなくなります。
    3. 給料の場合、一定額以上を受け取れなくなります。
    4. 不動産は差し押さえを執行した旨が登記簿に記載され、いつでも公売がされる状態になります。
  4. 換価
    差し押さえた財産をお金に換え、滞納税に充てることです。
    1. 預貯金・生命保険等については、銀行や生命保険会社に対し取立てを行い、町税に充当します。
    2. 給料の場合、勤務先に対し取立を行い、町税に充当します。
    3. 不動産等は公売にかけ、売却代金を町税に充当します。
      ※剰余金(残金)が生じた場合は、他の権利者や本人等に交付(配当)します。

(注意)
町税を滞納すると、生活や信用に重大な影響を及ぼすことも少なくありません。
事情で税金の納付が困難な場合は、ご相談ください。
連絡のないまま滞納すると、滞納処分へ移行することがあります。

納付方法

納税相談

納期内に納められないときなど、納税については、住民課 税務係へご相談ください。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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