富加町結婚新生活支援補助金
町では、夫婦として新生活を始める世帯を対象に、結婚に伴う新生活の開始にかかる費用の支援をしています。対象となる場合は、補助上限額(60万円または30万円)まで補助金の交付が受けられます。
なお、予算の範囲内での交付となりますので、お早めにご相談ください。
対象者
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届けを提出し受理された夫婦
- 補助金の申請時における最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した額が500万円未満である世帯。ただし、夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得額から所得証明書が証明する所得が発生した年の貸与型奨学金の年間返済額を除いた額が500万円未満であること
- 婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること
- 結婚を機に居住する住宅が町内にあり、補助金の申請時において夫婦の一方または双方が当該住宅に居住し、住民登録があること
- 夫婦の双方が、町税、保育料、水道料金、下水道使用料その他町に納付すべき金銭を滞納していないこと
- 夫婦の双方が、暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 夫婦の双方が外国人である場合は、日本方式の婚姻をしていること
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
対象経費
補助金の対象となる経費(消費税及び地方消費税を含む)は、当年度の4月1日から3月末日までの間に支払われた一つの物件に対する住居費、引越費用及びリフォーム費用で、補助金の交付申請時にその支払いが完了していること
- 住居費(住宅取得費用、賃貸住宅の家賃・敷金・礼金・共益費等)
- 引越費用(引越業者、運送業者に支払った経費に限る)
- リフォーム費用
対象とならない経費
- 倉庫、車庫、門、フェンス等の外構に係る工事費
- エアコンや家具等の家財道具の購入・設置に係る経費
- 土地購入費、ローン手数料、駐車場代、保険料等
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 最大60万円 |
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 | 最大30万円 |
申請までの流れ
- 事前相談:申請の前に役場企画課窓口でご相談ください。必要書類等を案内をします。
- 交付申請:年度末の3月31日までに交付申請書をご提出ください。
- 交付決定:決定後、町から交付決定通知書を送付します。請求書の提出後、請求書が提出された後、ご指定の口座に補助金を振り込みます。
※補助金の詳細は、富加町結婚新生活支援補助金交付要綱でご確認ください。
申請書類
- 富加町結婚新生活支援補助金交付申請書 (PDF 157KB)
- 誓約書 (PDF 147KB)
- 町税及びこれに準ずる納付金納付状況調査同意書 (PDF 157KB)
- 婚姻後の戸籍全部事項証明書または婚姻届け受理証明書
- 婚姻後の世帯全員の住民票(続柄表示のあるもの(世帯用))
- 新婚世帯の最新の所得証明書
- 奨学金返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
- 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(住宅を取得した場合)
- 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合)
- 住宅のリフォームに係る工事請負契約書または請書の写し(住宅をリフォームした場合)
- 住居費及び引越費用に掛かる手当支給状況証明書 (PDF 149KB)(勤務先から居住に係る手当が支給されている場合)
- 補助対象経費を支払ったことが分かる書類の写し
- その他町長が必要と認める書類
次年度に引き続き交付申請できます
補助金の交付を受けた年度に、補助金額が限度額に達しなかった場合は、翌年度に限度額から既に交付された補助金額を控除した額を上限に申請ができます。また、年度末に婚姻する等により、期間内に交付申請することが困難な場合は、資格認定申請書等を提出することで、次年度に交付申請ができます。
- 富加町結婚新生活支援補助金資格認定申請書 (PDF 150KB)
- 誓約書 (PDF 147KB)
- 町税及びこれに準ずる納付金納付状況調査同意書 (PDF 157KB)
- 婚姻後の戸籍全部事項証明書または婚姻届け受理証明書
- 婚姻後の世帯全員の住民票(続柄表示のあるもの(世帯用))
- 新婚世帯の最新の所得証明書
- 奨学金返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)
- その他町長が必要と認める書類
補助金の交付請求
補助金の交付が認められた場合、町から交付決定通知書を送付しますので、請求書をご提出ください。
取消しと返還
規定に違反した場合や、偽りその他不正な行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになった場合、交付決定を取り消します。
また、既に交付を受けている場合は、返還が必要となります。