中小企業等経営強化法による支援
概要
先端設備等導入計画は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。
富加町の導入促進基本計画
本町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日付で国の同意を得た後、令和3年6月3日付、令和3年7月16日付で、変更の同意を得たので公表します。
また本町は、税制面から支援を行うため、本制度における固定資産税の課税基準の特例率をゼロとしました。
導入促進基本計画の認定対象となる設備と、固定資産税の特例の対象となる設備は条件が異なります。
概要
労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類:経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象
※ただし、直接商品の生産もしくは販売または役務の提供に供さない設備の導入(単に土地に自立して設置した全量売電を目的とした太陽光発電設備等)は、本町の計画に合致しないことから、認定の対象外となります。
対象地域:富加町内全域
対象業種・事業:全ての業種及び事業
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
先端設備等導入計画の認定について
申請・認定のながれ
申請に必要な書類
- 先端設備導入計画に係る認定申請書
- 認定経営革新等支援機関の確認書
- 定款
- 決算書写し(直近1期分)
- 導入設備等の仕様が分かるカタログ等
- リース契約見積書(※1)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(写し)(※1)
- 従業者への賃上げ方針を表明したことを証する書面(※2)
- 返信用封筒
※1 ファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合
※2 固定資産税の1/3軽減を受けたい場合